SERVICE
サービス
障害福祉サービス

居宅介護

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障害福祉サービス(居宅介護イメージ)

特徴

居宅介護は障害支援区分1から利用可能で、比較的短時間のサービスです。身体介護・家事援助・通院等介助があり、予め時間と内容を決めた上でヘルパーがご自宅へ訪問します。そのため「身体介護」を行う時間に「家事援助」をメインに行うことは原則できません。「この時間のこれを助けてほしい」といったニーズに最適です。

重度訪問介護

重度の肢体不自由や知的・精神障害があり、常に介護が必要な障害支援区分4〜6の方を対象に、ホームヘルパーが自宅等を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や家事支援、外出時の移動介助、生活相談など、生活全般にわたる支援を包括的に行います。これにより、重度障害があっても在宅生活の継続支援が可能となっています。また、入院・入所中の障害者に対しても、意思疎通支援など必要な支援を提供できます。
障害福祉サービス(重度訪問介護イメージ)

特徴

居宅介護が短時間かつ1回の訪問で行えるサービスが限定されているのに対し、重度訪問介護は長時間(必要であれば24時間対応も可)を想定しているため、その内容も可能な範囲で臨機応援に組み合わせることができるので、外出、旅行、夜間の見守りなども対応可能なサービスです。

同行援護

同行援護は、視覚障害のある方が安全に外出できるよう、ガイドヘルパーが付き添って移動を支援するサービスです。目的地までの誘導だけでなく、階段や段差のサポート、電車やバスの乗降補助、買い物時の商品選びや代読・代筆なども行います。移動の自由を確保し、通院、買い物、余暇活動など、社会参加を支えることが目的です。
障害福祉サービス(同行援護イメージ)

対象者

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方

サービス内容

⚫︎外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます)
⚫︎外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
⚫︎外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助


移動支援

障害福祉サービス(移動支援車両)

川崎市

屋外での移動に困難がある障害児・者を対象に、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的とした事業です。(事業所番号:1465100012)

大田区

社会生活上不可欠な外出、及び余暇活動等の社会参加のための外出について支援を行います。(事業所番号:1415100211)
介護保険サービス

訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅(居宅)を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、買い物、掃除等の家事などを行うサービスです。サービスは大きく「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」に分かれます。
介護保険サービス(訪問介護イメージ)

特徴

要介護認定を受けた方で自宅での生活にヘルパーが必要な場合にご利用いただけます。身体・家事・通院等介助をそれぞれ区別して行います。例えば、「身体」を行う予定の時間に「家事」をメインに行うことは原則できません。また、1回のサービス時間も「1時間」など短時間で提供されるのが特徴です。

介護予防・訪問型サービス(定率)

従来の介護保険における介護予防サービスの訪問介護と同様のサービスとしてホープヘルパーが自宅を訪問し、生活機能の維持・向上を図る観点から、身体介護、掃除、洗濯等の生活支援のサービスを提供します。
定率とは、ご利用者様の負担のことで定額と定率があります。
よくある質問
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  65歳から利用可能ですが、65歳以下でも特定疾病に該当する方は対象となります。
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  原則、介護保険が優先されますが併用も可能です。ただし個別の状況によって併用できないこともあるのでまずはご相談ください。
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  既に何らかのサービスを利用しているかどうかによってご案内が変わりますのでお問合せください。